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飼い始めの登録(畜犬登録)
まず、生後90日を過ぎた犬を飼ったら、30日以内に自分の住んでいる市町村の役所か保健所に届けが必要です。
なぜ必要なのかは下記、厚生労働省のサイトから。
飼い犬を登録する目的は、犬の所有者を明確にすることです。これにより、どこに犬が飼育されているかを把握することができ、狂犬病が発生した場合にその地域において迅速かつ的確に対応することができます。
犬の鑑札、注射済票について|厚生労働省
こちらの記事でも記載している通り、日本の犬が狂犬病にかかるのを防止するため、また万一かかってしまった場合に広めないために、登録が必要なのです。
私の場合、役所で登録したのですが、登録料に3,000円が必要で、飼い主の氏名・住所・電話番号・犬の名前・種類・生年月日・毛色・性別を記入しました。(おそらく自治体によってあまり変わりはないと思います)
その場で鑑札やパンフレットなどを渡され、手続きは終了です。(後から送られてくるところもあるとか?)
鑑札と、狂犬病予防接種済みの注射済票は、万が一迷子になった際の目印にもなりますので、必ずハーネス等につけておくようにしましょう。
鑑札(注射済票)を無くしてしまったら?
鑑札および注射済票は再発行が可能です。
鑑札:1,600円 注射済票:340円
という金額が一般的のようです。
とはいえ、常に携帯しておく必要がありますのでなくさないように気をつけましょうね!
引っ越す場合
私も最近引っ越しをしたのですが、手続き自体はそこまで大変ではなかったです。
引越し元:転出届の必要なし
引越し先:転入届を役所等で提出する(役所で記入)
引越し元の対応については自治体によって異なる場合がありますので、各サイトなどでご確認をお願いします。
※鑑札は引越し先での手続き時に必要となりますので、持っていくようにしましょう。
亡くなってしまったら
愛する飼い犬が亡くなってしまった場合も、30日以内に死亡届の提出が必要です。
現在では郵送、FAXなど対面でなくても受付している自治体も増えてきました。
(我が家の先住犬が亡くなったときはメールで完了しました)
亡くなった犬の鑑札・予防注射済票も、紛失していなければ返却、というところが多いようです。
(紛失していても、多くの自治体でペナルティはないようですが、役所へ確認をお願いします。)
まとめ
犬を飼育するにあたり、所有者&所在を特定するために登録が必要になりますので、忘れず登録をしましょう。
※猫については、狂犬病のような高リスクな感染症がないためか、届けは必要ありません。